新築住宅における固定資産税の減額
更新日:2022年4月1日
令和6年3月31日までに新築された住宅について、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
※都市計画税については減額の対象となりません。
※当市では現地調査で確認しているため、申請は不要です。
適用対象住宅
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)または併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)であること。
※併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
床面積要件
新築時期により、床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件の適用は次のとおりとなります。
平成15年1月2日から平成17年1月1日までの新築分
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下
平成17年1月2日以降の新築分
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
一般の住宅(下記以外の住宅)…新築後3年度分
3階以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分
お問い合わせ
所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409