住宅用地については課税標準額を軽減する特例措置があります
更新日:2021年4月8日
区分(土地の利用状況) | 本来の課税標準額 | ||
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住宅用地 (住宅やアパートの敷地) |
小規模住宅用地 200平方メートル以下の部分 |
固定資産税 評価額×6分の1(特例率) |
都市計画税 評価額×3分の1(特例率) |
一般住宅用地 200平方メートルを越える部分 |
固定資産税 評価額×3分の1(特例率) |
都市計画税 評価額×3分の2(特例率) |
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住宅用地以外の宅地等 (店舗・工場等の敷地、駐車場、空き地等) |
固定資産税・都市計画税 評価額×0.7 |
*小規模住宅用地は、住居1戸につき200平方メートルまでの部分
*一般住宅用地は、小規模住宅用地以外の住宅用地で、両方の合計が家屋の総床面積の10倍まで
*住宅を壊して駐車場にした場合や、駐車場だった土地にアパートを建てた場合など、住宅用地の特例措置により税額等が変わることがあります。評価については、賦課期日(毎年1月1日)現在の利用状況によります。
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所沢市 財務部 資産税課
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