住宅耐震改修工事に係る固定資産税の減額
更新日:2024年4月19日
平成18年度税制改正で、安心・安全のための税制の一環として、固定資産税に係る耐震改修促進税制が創設されました。
この制度により一定の耐震改修工事を行った場合、当該家屋の固定資産税が減額されることになります。
減額を受けられる要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された、市内に所在する住宅であること(バリアフリー改修工事の軽減、省エネ改修工事の軽減と重複して受けることはできません)
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
- 改修工事の自己負担額が50万円超であること
- 改修工事がいずれも現行の耐震基準に適合するものであること
減額される内容
- 耐震工事が完了した年の翌年度から当該家屋の固定資産税額の2分の1が減額になります。(都市計画税は減額になりません)
- 居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります
減額される期間
耐震改修工事が完了した時期によって減額の期間が異なります。
- 平成18年1月1日から平成21年12月31日までに改修した場合は翌年度から3年間
- 平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修した場合は翌年度から2年間
- 平成25年1月1日から令和8年3月31日までに改修した場合は翌年度から1年間
必要書類
(1)耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
(2)現行の耐震基準に適合する家屋であることを証する書類(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)
(注釈)いずれも下からダウンロードすることができます。
証明書発行機関
- 建築士(建築士法第23条の3第1項に規定)
- 指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定)
- 登録住宅性能評価機関(住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定)
- 住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定)
(3)耐震工事の領収書
申告期間
原則として耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に資産税課に申告してください。
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(PDF:106KB)
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(ワード)(ワード:24KB)
地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(PDF:140KB)
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お問い合わせ
所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409