新築認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額
更新日:2024年9月9日
住生活の向上や環境への負荷低減を図る上で重要な、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及を促進するため、平成21年度税制改正において、認定長期優良住宅を新築した場合の固定資産税の減額措置が創設されました。
減額条件
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された、認定長期優良住宅であること。
- 対象住宅の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
- 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上であること。
(注釈)マンション等の区分所有家屋の床面積は、「専有部分+持分で按分した共用部分(廊下など)の床面積」で判定します。賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額内容
- 新築後5年度間(3階建て以上の中高層耐火住宅では新築後7年度間)、当該家屋の固定資産税額の2分の1が減額になります。
- 一戸当たり床面積120平方メートル分まで減額されます。
長期優良住宅の認定基準
工事着工前に、市役所建築指導課に長期優良住宅建築等計画を提出していただき、計画の認定を受ける必要があります。
主な認定基準は以下のとおりです。
- 長期使用可能な構造として、一定の構造躯体の耐久性や耐震性が確保されていること
- 居住者のライフスタイルの変化等に応じて、間取りの変更が可能な措置が講じられていること
- 内装・設備について、維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること
- 一定のバリアフリー性能、省エネルギー性能を有していること
- 地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
- 良好な居住水準を確保するために必要な住戸の規模を有すること
など
(注釈)長期優良住宅の認定について詳細はこちら建築指導課にお問合せください。
必要書類
- 新築長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 長期優良住宅建築等計画に対する認定通知書の写し
- 変更認定通知書の写し(当初の建築等計画の変更の認定を受けたとき)
- 承認通知書の写し(認定計画実施者の地位の承継に関する承認を受けたとき)
(注釈)認定通知書、変更認定通知書、承認通知書はいずれも建築指導課で発行します。
新築認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(PDF:129KB)
新築認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(ワード)(ファイル:95KB)
(注釈)上記PDFファイルに直接入力される場合は、下記よりAdobeReader最新バージョンをダウンロードし、ご利用ください。
申告期間
原則として、新たに固定資産税が課されることになる年度の属する1月31日までに資産税課に申告してください。
注意事項
- 都市計画税と土地の固定資産税は減額対象になりません。
- 耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修の各軽減制度とは重複できません。
- 長期優良住宅に対する軽減措置は新築住宅に対する軽減措置に代えて適用されます。
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お問い合わせ
所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409