法定免除
更新日:2022年6月1日
次のいずれかに該当したときは、届出により国民年金保険料の納付が免除されます。
法定免除に該当する方
生活保護法による生活扶助を受けているとき
- 生活保護(生活扶助)を受けている場合は、生活保護の開始時と廃止時に届出をしてください。
- 生活扶助以外の各種扶助(住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助)を受けている場合は、法定免除に該当しません。免除を希望する場合は、一般免除を申請してください。
- 外国籍の方で生活保護を受けている場合は、法定免除ではなく一般免除を申請してください。
国民年金の障害基礎年金、厚生年金や共済組合の障害(厚生・共済)年金の1級・2級を受けているとき
- 特別障害給付金を受けている場合は、法定免除に該当しません。免除を希望する場合は、一般免除を申請してください。
厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所等)に入所しているとき
法定免除期間の取扱い
- 免除期間は、生活保護や障害年金等の法定免除に該当した月の前月から該当しなくなった月までです。
- 届出期限はありません。法定免除に該当すれば、さかのぼって適用されます。
- 法定免除に該当しなくなると、保険料の納付が発生しますので、法定免除に該当しなくなってから引き続き免除を希望する場合は、一般免除の申請が必要です。一般免除の申請期間は、申請する月から2年1カ月前までですので、ご注意ください。
- 免除された期間は受給資格期間として扱われますが、老齢基礎年金の額を計算するときは、免除を受けた期間のみ2分の1(平成21年3月までは3分の1)として計算します。ただし、法定免除の承認後10年以内であれば、さかのぼって納めることができます(追納)。
- 平成26年4月からは法定免除に該当していても、本人が納付を希望した場合、申出により保険料を納付および前納することが可能になりました。くわしくは、届出時にご確認ください。
届出先や必要なもの
届出先
市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)
必要なもの
- 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
- 障害年金(1級・2級)を受けている方は、年金証書
- 生活保護を受けている方は、生活保護を受けていることがわかる書類(生活保護受給証明書など)
日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の法定免除制度」(外部サイト)
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061