国民年金のしくみ
更新日:2023年11月17日
公的年金制度は、国民年金・厚生年金(船員保険・共済組合を含む)の2つのグループに分けられます。
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、国籍を問わず、原則としていずれかの年金制度に加入していなければなりません。
国民年金の種類
第1号被保険者
- 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者やアルバイト、学生など
- 自ら国民年金保険料を納めます。納めた保険料は、年末調整や確定申告の際に全額が社会保険料控除の対象になります。
- 経済的などの理由で保険料を納めることが難しいときは免除(納付猶予)制度、学生で収入がないときには学生納付特例制度があります。
第2号被保険者
- 厚生年金(会社員・公務員等)に加入している方で年金保険料を給与天引きにより納付している方
- 国民年金の保険料は、加入している年金制度が代わりに負担します。
注記:第2号被保険者は国民年金(基礎年金)の給付とそれに上乗せして厚生年金などの給付を受けることができます。
第3号被保険者
- 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
- 国民年金保険料は、配偶者の加入している年金制度が負担しますので、本人・配偶者ともに保険料の負担は発生しません。
- 配偶者の勤務先に届出します。
任意加入(自ら希望して加入します)
- 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本国籍の方
- 60歳以上65歳未満で、年金の受給資格期間の足りない人や、年金額を増やしたい人
- 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、受給資格期間の足りない65歳以上70歳未満の人
注記:60歳以上で任意加入する方の国民年金保険料の納め方は、原則として口座振替です。任意加入のお届け時に「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」を提出してください。任意加入はお届け月からの加入になり、さかのぼって加入することはできません。
任意加入を希望するときに必要なもの
- 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
(第3号被保険者期間のある方は配偶者の基礎年金番号またはマイナンバーがわかるものも必要)
- 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書(市民課国民年金担当窓口にもあります。)
- 金融機関などの通帳と届出印
受けられる年金
基礎年金は、すべての加入者が共通して受けられる年金です。
基礎年金は老後の経済保障だけでなく、現在の生活保障としての役割も果たしています。
老後の生活を支える年金
病気やケガで障害の状態になった場合に受けられる年金
死亡した場合、遺族が受けられる年金
その他
基礎年金番号とは
公的年金制度において、以前は加入している年金の制度ごとに年金番号がありました。
しかし、平成9(1997)年1月から年金番号が統一され、1人が一生を通じて1つの番号を使用するように改正されました。
この番号が基礎年金番号といい、年金に関するすべての手続きは基礎年金番号を使用します。
2つ以上の番号をお持ちの方は、1つの番号へ統合する手続きが必要な場合があります。くわしくは年金事務所に確認してください。
問い合わせ先
所沢年金事務所(電話:04-2998-0170)
年金の上乗せとして付加年金や国民年金基金があります
付加年金とは
付加年金は、将来の年金額を増やすために希望する方が国民年金保険料に上乗せして納めるものです。
国民年金保険料に付加保険料(月額400円)を加算して納めます。
付加年金は、申出月の分から納めることができますし、申出によって、いつでもやめることもできます。(やめる申出をした月の前月分まで納めます。)
ただし、国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることができませんので、ご注意ください。
老齢基礎年金額を計算するときは、付加保険料を納めた月数に200円を乗じた金額が上乗せされます。
(例)付加保険料を10年間納めたとき
保険料納付額 400円×120月(12カ月×10年)=48,000円
上乗せ受給額 200円×120月(12カ月×10年)=24,000円(年額)が老齢基礎年金に上乗せされます。
国民年金基金とは
国民年金基金は、終身年金を基本とした公的な個人年金であり、国民年金法に基づき設立された制度です。
自営業やフリーランスなどの方は厚生年金に相当する制度として、ご自身で年金の上乗せをするものです。
くわしくは全国国民年金基金ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
注記:全国国民年金基金の埼玉支部、千葉支部、東京支部及び神奈川支部は、令和4年5月1日より統合し、全国国民年金基金首都圏支部になりました。
終身年金が基本
65歳から生涯受け取る終身年金が基本ですので、長い老後の生活に備えることができます。
年金額が確定、掛金額も一定
掛金の支払いにより、将来受け取る年金額が確定します。
税制上の優遇
掛金は全額社会保険料控除の対象になり、確定申告で税金が軽減されます。
受け取る年金は公的年金等控除の対象になり、遺族一時金は全額非課税です。
万が一のときは家族に一時金
万が一早期に亡くなったとき、家族に遺族一時金が支給されますので、掛け捨てにはなりません。(B型を除く)
自由なプラン設計
ライフプランに合わせ、年金額や受取期間を設計できます。
加入後も年金や掛金額を口数単位で増減できます。
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061