障害基礎年金

更新日:2024年4月1日

障害基礎年金は、国民年金に加入中の方、すでに加入を終えた60歳から65歳までの方など国民年金に加入していた方、20歳前の方などが、病気やけがで障害の状態になったときに一定の保険料納付要件を満たしている場合に受けられる年金です。障害基礎年金の請求をお考えの方は、事前にご相談ください。

相談時に必要なもの

  • 請求する方の基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
  • 障害者手帳や療育手帳等(所持している場合)
  • 初診日や病歴(通院歴)等の情報
  • 相談に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)

注記:過去の保険料納付記録や病歴(通院歴)等をお聞きします。障害基礎年金の請求にあたっては初診日が大変重要ですので、初診日を事前に確認のうえお越しください。

初診日

初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日のことです。初診日によって以下のとおり条件が異なります。

障害基礎年金を請求するための条件

初診日が20歳前の方

20歳になったときに障害基礎年金の請求ができます。ただし、障害認定日が20歳以降となる場合は、その障害認定日以降に請求できます。(どちらも本人の所得に制限があります)

障害認定日とは

初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以前に症状が固定した日を障害認定日とし、このときの障害の程度によって障害等級表の1級または2級に該当する状態か、数年ごとに審査が必要かを日本年金機構が審査します。
障害基礎年金の請求は、この障害認定日以降になります。

初診日が20歳以上60歳未満の方

次の条件を満たしたときに障害基礎年金の請求ができます。ただし、障害基礎年金の請求は障害認定日以降になります。

  • 初診日に国民年金加入期間中であること。
  • 20歳から初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を3分の2以上納付していること。(免除や納付猶予、学生納付特例が承認された期間を含む)または初診日の前々月までの1年間に滞納がないこと(令和8(2026)年3月31日までの特例)

注記:保険料の納付や免除・納付猶予等の手続きは、初診日の前日までに済んでいなければなりません。

初診日が60歳以上65歳未満の方

次の条件を満たしたときに障害基礎年金の請求ができます。ただし、障害基礎年金の請求は障害認定日以降になります。

  • 過去に公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)に加入していたこと。
  • 60歳までの被保険者期間のうち、保険料を3分の2以上納付していること。(免除や納付猶予、学生納付特例が承認された期間を含む)

注記:老齢基礎年金を繰上げて受給した後は、障害基礎年金の請求ができなくなることがあります。

相談や手続き先

初診日が国民年金第1号被保険者加入期間中や20歳前の方

市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)または年金事務所

初診日が厚生年金保険加入期間中や国民年金第3号被保険者加入期間中の方

年金事務所

初診日が共済組合加入期間中の方

各共済組合


注記:年金事務所等のお問い合わせは、国民年金に関するお問い合わせ先をご確認ください。

障害基礎年金額と子の加算額

令和6年度 障害基礎年金額
等級     

審査のおおまかな基準

年額(月額)

1級

日常生活において他人の介助を受けなければ、ほとんど自分のことができない状態

年額1,020,000円(月額85,000円)
2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、ごく温和な家事以外の日常生活は極めて困難で労働による収入を得ることができない状態

年額816,000円(月額68,000円)

68歳以上の方(昭和31年4月1日以前に生まれた方)は、1級の方は年額1,017,125円(月額84,760円)、2級の方は年額813,700円(月額67,808円)

令和6年度 子の加算額
人数 加算額(年額(月額))
1人目・2人目 年額各234,800円(月額各19,566円)
3人目以降 年額各78,300円(月額各6,525円)

障害基礎年金の受給者に生計を維持されている18歳までの子(または、1・2級の障害を持つ20歳未満の子)がいる場合は、子の加算がつきます。18歳までの子とは、18歳になる年度の末日(3月31日)までにある子のことです。加算額は年齢による金額の違いはありません。

障害認定基準

具体的な障害認定基準についてはこちら

障害基礎年金における等級と、障害者手帳の等級は必ずしも同じではありませんのでご注意ください。
詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061

a9095@city.tokorozawa.lg.jp

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