特別障害給付金
更新日:2024年4月1日
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受けていない方に対して、福祉的措置として平成17年度から特別障害給付金が支給されることになりました。
対象者
次のいずれかに該当し、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受ける権利を有していない方
- 厚生年金や共済組合加入者の配偶者で国民年金に任意加入していなかった昭和61年3月31日以前に初診日がある傷病が原因で現在、障害基礎年金1、2級程度の障害の状態にある方
- 学生だったため国民年金に任意加入していなかった平成3年3月31日以前に初診日がある傷病が原因で、現在障害基礎年金1、2級程度の障害の状態にある方
注記:請求は、65歳の誕生日の前々日まで受付できます。
支給額(令和6年度)
等級 | 審査のおおまかな基準 | 年額(月額) |
---|---|---|
1級 | 日常生活において他人の介助を受けなければ、ほとんど自分のことができない状態 | 664,200円(月額55,350円) |
2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、ごく温和な家事以外の日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない状態 | 531,360円(月額44,280円) |
- 特別障害給付金における等級と障害者手帳の等級は必ずしも同じではありませんのでご注意ください。
- ご本人の所得によっては、支給が制限されることがあります。また、他の公的年金(老齢年金や遺族年金など)を受けることができるときは、支給が制限されます。
- 経過的福祉手当を受給されている方は、当該手当の受給資格は喪失します。
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061