産前産後免除
更新日:2024年4月1日
国民年金法の改正に伴い、平成31年4月から国民年金第1号被保険者に向けた産前産後期間の保険料免除制度がはじまりました。以下に該当する場合は、お届けが必要です。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産予定日または出産日が平成31年2月1日以降の方
注記:第1号被保険者とは、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者やアルバイト、学生等の方です。
免除期間
- 単胎(1人の出産)の場合は、出産予定日の月または出産した月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
- 双子(2人以上の出産)以上の場合は、出産予定日の月または出産した月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
注記:出産とは妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産された方を含みます。
出産日または出産予定日が令和2年8月10日のケース
- 単胎(1人の出産)の場合は、出産予定日の月または出産した月の前月である令和2年7月から10月までの4カ月間です。
- 双子(2人以上の出産)以上の場合は、出産予定日の月または出産した月の3カ月前である令和2年5月から10月までの6カ月間です。
届出時期
出産予定日の6か月前からお届けが可能です。また、出産後の届出も可能です。届出期限はありません。
届出先
市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)、まちづくりセンター(並木まちづくりセンターは除く)、所沢年金事務所
届出に必要なもの
- 出産するご本人の基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなど)
- 本人確認できる運転免許証やパスポートなど
出産前に届出する方
- 出産予定日のわかる母子健康手帳などをお持ちください。
出産後に届出する方
- 出産した方と出生した子が同世帯の場合は原則として不要です。
- 出産した方と出生した子が別世帯の場合は出生した日及び親子関係を明らかにする書類(母子健康手帳、出生証明書、戸籍謄本など)が必要です。
死産等された方
- 死産等の日及び親子関係を明らかにすることができる書類(死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、戸籍謄本、住民票など)
くわしくは「免除(納付猶予)申請・産前産後免除・学生納付特例申請のしかた」や「よくある質問(国民年金)」
をご確認ください。
産前産後免除期間の取扱い
- 将来ご自身が受け取る老齢基礎年金の受給額に反映されます。
日本年金機構から産前産後期間として免除が認められた期間は、保険料の納付が免除されます。産前産後免除期間は保険料を納付していなくても納付したものとして扱われます。
- 付加保険料(月額400円)の納付ができます。
産前産後免除期間中は、付加保険料を納付することができます。産前産後免除期間中だけ付加保険料を納付する場合は、免除期間が開始する月に納付の申出と免除期間が終了する翌月に辞退の申出を行ってください。
- 国民年金に任意加入している方は産前産後免除の対象になりません。
外国にいる方で年金に加入し続けているなど国民年金に任意加入している場合、任意加入している期間は産前産後免除の対象になりませんのでご注意ください。
- 届出時に産前産後免除期間中の保険料を既に納付(前納)している方は、未納期間がないときに限り、還付されます。
納付の時効が到来していない期間で未納がある場合は還付されずに未納期間に充てられることがあります。なお、付加保険料は還付されません。ご自身の納付状況は、届出時にご確認ください。
- 免除や納付猶予、学生納付特例の承認期間と重なる場合は、産前産後免除期間が終了した後に再び免除、納付猶予 、学生納付特例を申請する必要はありません。
免除や納付猶予、学生納付特例の承認期間と産前産後免除期間が重なる場合でも、産前産後免除の届出は必要ですのでご注意ください。
関連リンク
マイナポータル(及びねんきんネット)を利用した電子申請が可能です。詳細は、日本年金機構ホームページ(産前産後免除に関する電子申請)(外部サイト)をご確認ください。
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061