国民年金保険料
更新日:2024年9月17日
国民年金保険料
令和6年度
月額16,980円(令和6年4月から令和7年3月分)
国民年金の保険料は、年齢・性別・所得に関係なく一律です。
この金額は、年度ごとに国が決定します。
付加保険料
月額 400円
将来の年金額を増やすために、希望する方は付加保険料を上乗せして納めることができます。
付加保険料は申出月の分から納めることができます。また、申出によっていつでも付加保険料をやめることができます。(やめる申出をした月の前月分まで納めます。)
ただし、国民年金基金に加入している方は、納めることができませんので、ご注意ください。
老齢基礎年金の額を計算するときは、付加保険料を納めた月数に200円を乗じた金額が上乗せされます。
(例)付加保険料を10年間納めたとき
保険料納付額 400円×120月(12カ月×10年)=48,000円
上乗せ受給額 200円×120月(12カ月×10年)=24,000円(年額)が老齢基礎年金に上乗せされます。
マイナポータル(及びねんきんネット)を利用した電子申請が可能です。詳細は、日本年金機構ホームページ(付加保険料に関する電子申請)(外部サイト)をご確認ください。
国民年金保険料の納め方
納付書で納める場合
- 納付書は毎年4月に日本年金機構から郵送されます。(各月分、1年前納、6カ月前納の納付書が送られます)
- 納付書を持参のうえ、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納めます。
注記:令和5年2月20日から新たにスマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済ができるようになりました。
- 対応する決済アプリをスマートフォン等の端末にインストールしたうえ、端末のカメラ機能を使用し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、その場で納付することができるサービスです。
- バーコードが印字されない納付書(30万円を超える金額の納付書および延滞金納付書)はご利用できません。
- 対象の決済アプリ等、詳しくは、日本年金機構ホームページ(スマートフォンアプリでのお支払い)(外部サイト)をご確認ください。
口座振替で納める場合
- 口座振替で納める場合は、「口座振替納付(変更)申出書 兼 還付金振込方法(変更)申出書の電子申請」に必要事項をご記入のうえ、口座振替を希望する金融機関の窓口、年金事務所(郵送も可)に提出してください。(提出先は市役所ではありませんので、ご注意ください。)
- 口座振替で2年・1年・6カ月前納を希望する場合は、各申込期限までに提出が必要です。
- 口座振替の取扱いは、全国の銀行・信用金庫・農協・郵便局等です。
- 日本年金機構から後日、口座振替の開始日や振替金額などのお知らせが送られます。
マイナポータル(及びねんきんネット)を利用した電子申請が可能です。詳細は、日本年金機構ホームページ(口座振替納付(変更)申出書 兼 還付金振込方法(変更)申出書の電子申請)(外部サイト)をご確認ください。
クレジットカードで納める場合
- クレジットカードで納める場合は、「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」に必要事項をご記入のうえ、年金事務所(郵送も可)に提出してください。(提出先は市役所ではありませんので、ご注意ください。)
- クレジットカードの名義人が被保険者本人または被保険者の配偶者以外の場合は、あわせて「国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書」の提出が必要です。
- クレジットカードで2年・1年・6カ月前納を希望する場合は、各申込期限までに提出が必要です。
- 日本年金機構から後日、クレジットカード納付の開始日や納付金額などのお知らせが送られます。
注記:口座振替やクレジットカード納付申出書は市役所にもあります。ご希望の方へは郵送もいたしますので、お電話等でご連絡ください。
国民年金保険料の納付期限
国民年金保険料や付加保険料は、翌月の末日が納付期限になっています。納付期限を過ぎて納付すると、万が一の病気やケガ等の際に受け取る障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できなくなる場合がありますので、納付期限までに納めてください。
また、納付期限から2年を過ぎると時効となり、納付できなくなります。納付がない期間は未納期間とされ、将来受け取る老齢基礎年金に影響してしまいますので、ご注意ください。
前納制度
国民年金保険料には、前払いすると割引きになる前納制度があります。(付加保険料込みの前納もできます)
2年分・1年分・半年分または定められた期間分を納付期限内に納めると、一定の割合で割引きになります。2年分・1年分・半年分(4月から9月分)の納付期限は令和6年4月末日、半年分(10月から3月分)の納付期限は令和6年10月末日です。口座振替での前納は納付書やクレジットカードよりも割引額が大きく、1カ月ごとの納付(当月末振替による「早割」)でも保険料が割引きになります。
注記:納付書でのお支払いには、スマートフォンアプリでのお支払いを含みます。
注記:令和6年3月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカードによる前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります。詳しくは、日本年金機構ホームページ(令和6年3月から国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります)(外部サイト)をご確認ください。
2年分納めるとき(2年前納)
納付方法 | 各月ごとに納付する |
納付書またはクレジットカードで前納する | 口座振替で前納する |
---|---|---|---|
保険料 | 413,880円 【内訳】 |
398,590円 | 397,290円 |
割引額 | - | 15,290円割引! | 16,590円割引! |
納付期限 | 各月の翌月の末日 | 令和6年4月末日 | 令和6年4月末日 |
注記1:割引額は「前納なし」で納付する場合との差額です。
注記2:納付書での2年前納を希望する場合は、3月末までに年金事務所へ申出書の提出が必要です。申出後に日本年金機構から納付書が4月以降に送付されます。
注記3:口座振替やクレジットカードでの2年前納申込期限は令和6年2月29日(木曜)です。
1年分納めるとき(1年前納)
納付方法 | 各月ごとに納付する |
納付書またはクレジットカードで前納する | 口座振替で前納する |
---|---|---|---|
保険料 | 203,760円 16,980円×12カ月 |
200,140円 | 199,490円 |
割引額 | - | 3,620円割引! | 4,270円割引! |
納付期限 | 各月の翌月の末日 | 令和6年4月末日 | 令和6年4月末日 |
注記1:割引額は「前納なし」で納付する場合との差額です。
注記2:口座振替やクレジットカードでの1年前納申込期限は令和6年2月29日(木曜)です。
半年分納めるとき(6カ月前納)
納付方法 | 各月ごとに納付する |
納付書またはクレジットカードで前納する | 口座振替で前納する |
---|---|---|---|
保険料 | 101,880円 16,980円×6カ月 |
101,050円 | 100,720円 |
割引額 | - | 830円割引! | 1,160円割引! |
納付期限 | 各月の翌月の末日 | 4月から9月分は令和6年4月末日 10月から3月分は令和6年10月末日 |
4月から9月分は令和6年4月末日 10月から3月分は令和6年10月末日 |
注記1:割引額は「前納なし」で納付する場合との差額です。
注記2:口座振替やクレジットカードでの6カ月前納申込期限は4月から9月分の年度前半が令和6年2月29日(木曜)、10月から3月分の年度後半は令和6年8月31日(土曜)です。
1カ月ずつ納めるとき
納付方法 | 各月ごとに納付する | 口座振替(当月末振替)で納付する |
---|---|---|
保険料 | 16,980円 | 16,920円 |
割引額 | - | 60円割引! |
納付期限 | 各月の翌月の末日 | 各月末日 |
注記1:割引額は「各月ごとに納付する」場合との差額です。
注記2:口座振替(当月末振替)で納付する場合も、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」の提出が必要です。
納付が困難なとき
経済的な理由等何らかの事情により、国民年金保険料を納付することが困難なときは、申請に基づき日本年金機構から承認されると、保険料の一部または全額が免除(納付猶予)される制度があります。
くわしくは、免除(納付猶予)制度を、学生の方は学生納付特例制度を、新型コロナウイルス感染症に伴う免除等はこちらをご確認ください。
申請手続きは免除(納付猶予)申請・産前産後免除・学生納付特例申請のしかたをご確認ください。
保険料の一部免除が承認されたときの納付額
一部免除の種類 | 納付額(月額) |
---|---|
4分の1免除 | 12,390円(4分の3納付) |
半額免除 | 8,260円(半額納付) |
4分の3免除 | 4,130円(4分の1納付) |
一部免除の種類 | 納付額(月額) |
---|---|
4分の1免除 | 12,740円(4分の3納付) |
半額免除 | 8,490円(半額納付) |
4分の3免除 | 4,250円(4分の1納付) |
社会保険料控除について
1年間に納付した国民年金保険料は、年末調整や確定申告の際に全額が社会保険料控除の対象になります。自らの分に加え、ご家族の分も納付した場合、ご家族の分も申告できます。年末調整や確定申告の際には、日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や領収書の添付や提示が義務付けられています。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の送付時期
1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方
日本年金機構から11月上旬に送付されます。(市役所からの送付ではありませんので、ご注意ください。)
10月1日から12月31日までの間に初めて国民年金保険料を納付した方
日本年金機構から翌年の2月上旬に送付されます。(市役所からの送付ではありませんので、ご注意ください。)
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の電子データ送付サービスについて
控除証明書の電子データをマイナポータルの「お知らせ」で受け取れる電子送付サービスが開始になりました。受け取った電子データはe-Taxでの確定申告等や年末調整で利用することができます。詳しくは、日本年金機構ホームページ(確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る)(外部サイト)をご確認ください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関するお問い合わせ先
「国民年金保険料を納付しているのにも関わらず、控除証明書が届かない」、「控除証明書を紛失した、再発行してほしい」等のお問い合わせは年金事務所またはねんきん加入者ダイヤル(以下の「国民年金に関するお問い合わせ先」を参照)までお願いします。
関連リンク
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
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