土砂の堆積による土壌汚染防止に関する規制(市条例)

更新日:2025年11月4日

土砂の堆積による土壌の汚染を防止するため、所沢市では「所沢市土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例」により、一定規模以上の土砂の堆積に対して土壌汚染調査の規定を設けています。

対象となる堆積等の規模

(1)土砂のストックヤードで300平方メートル以上(注記)500平方メートル未満のもの
(注記)高さ2メートルを超えるものに限る
(2)500平方メール以上3000平方メートル未満の土砂の堆積
上記に該当する場合は、所沢市に土砂の堆積着手届出書や土砂の堆積汚染調査結果届出書等の提出が必要となります。
なお、他法令で許可を取得した場合や、公益性が高い事業の場合は、適用除外となる規定があります。
また、令和7年7月1日から宅地造成及び特定盛土等規制法の規制が開始されています。
詳細につきましては、下記のパンフレット、関連リンクを参照ください。

必要な届出

土砂の堆積着手届出書
土砂の堆積に着手したとき(着手日から10日以内)
土砂の堆積汚染調査結果届出書
汚染調査結果が出たとき(調査完了日から30日以内)

土地の汚染調査

調査方法は、土壌汚染対策法第2条第2項に規定されている土壌汚染状況調査の例によること。

調査地点数と頻度
調査対象面積 調査地点数 調査頻度
900平方メートル以上3,000平方メートル未満 900平方メートルごとに1地点以上 6ヶ月ごと及び完了又は廃止時
900平方メートル未満 1地点以上 完了又は廃止時

調査対象物質(含有量)
1 カドミウム及びその化合物
2 六価クロム化合物
3 シアン化合物
4 水銀及びその化合物
5 セレン及びその化合物
6 鉛及びその化合物
7 素及びその化合物
8 ふっ素及びその化合物
9 ほう素及びその化合物
10 その他市長が通知したもの

パンフレット

関連リンク

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195

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