指定土木建設作業の排水規制
更新日:2018年8月1日
指定土木建設作業(表1に掲げる作業)により排出される排出水で、公共用水域に排出される場合には、表2の規制基準が適用されます。
なお、公共用水域に排水がある際には、河川管理者にも相談してください。
指定土木建設作業の種類 |
---|
(1)杭工事 |
(2)地盤改良工事 |
(3)根切り工事 |
(4)シールド工事 |
(5)アンカー工事 |
規制項目 | 排水基準 |
---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8 ~ 8.6 |
浮遊物質量(SS) | 180 (日間平均 150) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱物油類含有量) |
5 |
根拠法令
埼玉県生活環境保全条例第50条第1項
関連リンク
お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195