汚染土壌処理業の許可に関する事前手続きについて

更新日:2021年10月1日

 平成22年4月1日に土壌汚染対策法が改正され、汚染土壌処理業の許可制度が新たに創設されました。
 また、平成30年4月1日より汚染土壌処理業の承認制度が新設されました。
 所沢市では、汚染土壌の適正処理を推進し、生活環境の保全及び市民の健康を保護することを目的として、土壌汚染対策法に基づく当該事業の許可若しくは承認を申請しようとする事業者に対して、申請前の手続き等を規定した「所沢市汚染土壌処理業の許可に関する手続等を定める要綱」を以下のとおり制定しています。
 したがって、当該事業の申請を予定されている事業者は、事前に要綱に基づく手続き等が必要になります。
 なお、汚染土壌処理業に関する法令は下記の関連リンクをご参照ください。

要綱

届出様式

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住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
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FAX:04-2998-9195

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