平成28年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正

更新日:2015年12月9日

公的年金からの特別徴収制度の見直し

28年10月以後、公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われます。

仮特別徴収税額の計算方法の見直し(特別徴収税額の平準化)

特別徴収税額の均一化を図るため、仮特別徴収税額が前年度分の公的年金等にかかる個人住民税額の2分の1に相当する額となります。なお、仮特別徴収税額については29年4月から計算方法が変更になります。

  仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
改正前 前年度分の本徴収額×1/3
(2月と同額)
(年税額-仮徴収額)×1/3
改正後 前年度分の年税額×1/6 (年税額-仮徴収額)×1/3

特別徴収の継続

公的年金からの特別徴収対象者が他市町村に転出した場合や特別徴収の税額に変更が生じた場合、特別徴収から普通徴収(納付書払いや口座引き落とし)に徴収方法を変更していましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることになりました。

ふるさと納税に係る改正

特例控除額の拡充

ふるさと納税の税額控除額の計算のうち、特例控除額の上限が28年度から所得割額(調整控除後の所得割)の10%から20%に拡充されることになりました。

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度とは、27年4月1日以降に行うふるさと納税で寄附先の団体数が5団体以内であれば、寄附先の団体に特例申請をすることで、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる制度です。この特例を受けた場合、所得税の寄附金控除相当額を翌年度の個人住民税から控除します。なお、確定申告や住民税申告を提出した場合、ワンストップ特例申請は無効となります。

確定申告・住民税申告が必要な主な場合

  • 寄附先が6団体以上ある場合
  • 会社で年末調整をして医療費控除等を申告する場合、2か所以上から給与をもらっている場合など
  • 申告特例申請書または申告特例申請事項変更届出書に記載した住所と寄附した年の翌年の1月1日にお住まいの住所が異なる場合
  • 27年1月1日から3月31日までにふるさと納税をして寄附金控除を受ける場合

制度の詳細は総務省のホームページをご覧ください。
総務省 ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)

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