令和6年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正
更新日:2023年11月13日
上場株式等の特定配当等に係る課税方式の統一
令和6年度課税(令和5年分の収入)から、上場株式等の配当所得等又は源泉徴収ありの特定口座内の株式等譲渡所得については、課税方式が所得税で選択したものと一致することになります。
例えば、令和5年度(令和4年分の収入)までは、所得税の確定申告では配当所得を分離課税(または総合課税)で申告し、住民税では申告不要(特定口座内で住民税を源泉徴収)とすることができました。しかし、令和6年度からは、市民税・県民税申告書において課税方式を選択することはできなくなり、所得税で選択した課税方式がそのまま住民税でも適用されます。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
国外に居住する30歳以上70歳未満の親族については、以下のいずれかに該当する場合を除いて、扶養控除の対象とならないことになります。あわせて、非課税基準の算定においても除かれることになります。
- 留学生
- 障害者
- 扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
森林環境税の導入
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税で、市町村において個人住民税均等割と併せて1人あたり年額1,000円が徴収されます(合計所得金額等によっては非課税となります)。
その税収は、都道府県・市区町村へ譲与され、それぞれの地域の実情に応じた、森林整備事業などの財源として活用されます。
東日本大震災からの復興に係る防災のための財源確保を目的として、個人住民税均等割に合計1,000円(市民税:500円、県民税:500円)が加算されていたものは令和5年度で終了します。
種別 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|---|
森林環境税 | 国税 | ― | 1,000円 |
個人住民税 均等割額 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
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所沢市 財務部 市民税課
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