平成29年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正
更新日:2016年11月26日
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限額が以下のとおり引き下げられました。
現行(平成26年度から平成28年度課税分) | 平成29年度課税分 | 平成30年度課税分以後 | |
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給与収入額 | 1,500万円超 | 1,200万円超 | 1,000万円超 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
金融所得課税の一体化による改正
税負担に左右されず金融商品を選択できるよう公社債等の課税方式が株式等の課税方式と同一化されました。公社債等については、課税方式を特定公社債等(注釈1)と一般公社債等(注釈2)に区分し、いずれも5%(市民税3%・県民税2%)の税率で課税されることになりました。このうち、特定公社債等の利子および譲渡損益については、申告を任意選択とし、申告を選択した場合は上場株式等の配当所得と譲渡所得との損益通算および繰越控除が可能になります。
なお、この改正により非上場株式等の譲渡損益と上場株式等の譲渡損益の損益通算はできなくなりました。
(注釈1)特定公社債等:国債、地方債、外国国債、公募公社債等
(注釈2)一般公社債等:特定公社債等以外の公社債等
日本国外に居住する親族に係る添付書類の義務化
所得税の確定申告や市・県民税の申告において、国外に居住する親族を扶養控除等の対象とする場合、「親族関係書類」および「送金関係書類」を申告の際に添付又は提示しなければならないこととされました。(書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳もご用意ください。)
親族関係書類
親族関係書類とは次のいずれかの書類で、親族であることを証明するものになります。
- 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類(原本)及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるもの)
送金関係書類
送金関係書類とは次のいずれかの書類で、親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを、その親族に行ったことを明らかにするものになります。
- 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により、親族へ支払をしたことがわかる送金依頼書等
- 親族が使用するために申告者が契約し発行されたクレジットカードで、その代金を申告者が支払うことがわかる利用明細書等
お問い合わせ
所沢市 財務部 市民税課
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