令和5年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正
更新日:2022年11月25日
住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象)されます。
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
消費税率引き上げによる需要平準化対策の終了に伴い、控除限度額が所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)から5%(最高97,500円)に引き下げられます。
国交省ホームページより引用
市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の課税、非課税の判定において未成年者に該当しなくなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円を超える場合は課税されます。
また、扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
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