令和4年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正
更新日:2021年11月25日
住宅ローン控除の特例期間の延長
消費税率10%の新築・分譲・中古住宅などを取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日までに延長されました。
今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。ただし、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。
延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で個人市・県民税から控除します。
居住開始年月 | 控除期間 | 控除限度額 |
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平成26年4月から令和元年9月 | 10年間 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント (最高136,500円) |
令和元年10月から令和2年12月 (※1) |
13年間 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント (最高136,500円) |
令和3年1月から令和4年12月 (※1、※2) |
13年間 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント (最高136,500円) |
※1 消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
※2 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約する必要があります。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されます。令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)から令和8年分までの所得税(令和9年度までの住民税)について適用されます。
適用の例
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に支払った場合、令和5年度の課税分に適用されます。
令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合、健康の保持増進、疾病の予防として一定の取り組みを行っていたことのわかる書類の添付義務がなくなり、手続きが簡素化されます。(令和4年度分以後の住民税から適用)
改正後 | 改正前 | |
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適用期間 | 令和4年1月1日から令和8年12月31日 | 平成29年1月1日から令和3年12月31日 |
税制対象医薬品 | 対象を医療費適正化の効果が高いもの重点 スイッチOTC医薬品(※3)の中で医療費適正化の効果の低いものを除外し、効果が高いと認められるものを追加 |
スイッチOTC医薬品 |
手続き | 医薬品購入費は明細を添付 健康の保持増進、疾病の予防の取組(予防接種等)に関する書類の確定申告書への添付は不要(※4) (手元保管となり、取組に関する事項を明細に記載) |
医薬品購入費は明細を添付 健康の保持増進、疾病の予防の取組に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管) |
・※3 医師が処方する「医療用医薬品」から、処方が無くてもドラッグストアなどで買える「一般用医薬品」に転用した医薬品のこと。
・※4 健康の保持増進、疾病の予防への取組(予防接種等)に関する書類の添付が不要になるのは、令和3年分以後の所得税(令和4年度以後の住民税)の申告からとなります。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
所得税の確定申告で、特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告した方で、市民税・県民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則、確定申告書の該当欄に○(マル)を付けて提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されます。
退職所得課税の見直し
役員等(※5)以外の人で、勤続年数5年以下の人は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされます。
※5 法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。
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