無秩序な土砂のたい積の防止にご協力を!
更新日:2021年11月18日
悪質なたい積について
所沢市土砂のたい積の規制に関する条例(以下「条例」という。)に違反して、無許可で土砂のたい積を行っていた事業者を市が所沢警察署に措置命令違反の告発をし、罰金刑の処分となった事例が発生しました。
市または県から許可を得ずに、一定規模以上の土地にたい積を行うことは条例違反です。また、許可を得ていても、許可基準に従わないたい積については条例違反です。悪質なたい積を行っている不審な現場を発見した際は、市役所へご連絡ください。
条例違反のたい積場の例
隣地にあふれてしまった土砂
土地の所有者の皆様へ
「いい土で埋めますよ」、「資材置き場にするので、少しの間だけ貸してください」などの話に、あなたの大事な土地を安易に貸していませんか。このような話に乗った結果、無許可で違法な土を埋め立てられたり、山積みされたりする事例が増えています。
これらの処理費用は本来、行為者が負担するものですが、行為者が逃げてしまうと、その処理費用は土地所有者が負担するだけでなく必要な安全対策等を講じるよう求められる場合があります。不審な話などがあった場合は市役所へご相談ください。
土地を貸す際の注意事項
(1)うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
(2)自分一人で判断せず、周りに相談する。
(3)不審な場合は、必要な許可をきちんと得ているかどうかなど、市や県に確認する。
(4)土地を貸す場合、相手方や事業の内容をきちんと確認し、不明な点は書面で提出させる。
(5)契約は内容を理解したうえで、必ず書面で結び、安易に契約はしない。
(6)道路から奥まった土地や人目につきにくい土地や、手入れが行き届いていない土地などは狙われやすい土地
なので、気を付けること。
土砂のたい積事業者の皆様へ
所沢市では、土砂のストックヤードの設置、谷地への埋立て、宅地造成による盛土等(土地の整地等の行為も含む)で、土砂のたい積に係る土地の区域の面積が500平方メートル以上のたい積を行おうとする場合(一時的なたい積も含む)は、条例に基づいて事前の許可を取得する必要があります。また、3000平方メートル以上の場合は県の許可を取得する必要があります。
無許可でたい積を行った場合や、許可を得ていても許可基準に適合しない場合は、厳しく罰せられる可能性があります。
土砂を排出する事業者の皆様へ
所沢市のたい積場に土砂を搬入するときは、そのたい積場が無許可でないか確認してください。
建設工事等で発生した土砂は再利用するよう努めてください。
条例違反の罰則(抜粋)
条例第23条に基づき、無許可でたい積を行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
条例第19条に基づき、土地所有者等が安全対策に必要な措置の求めに従わない場合は、その旨が公表されます。
たい積規模 | 許可 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
500平方メートル未満 | 不要 | |
500平方メートル以上3000平方メートル未満 | 必要 | 所沢市環境対策課 04-2998-9230 |
3000平方メートル以上 | 必要 | 埼玉県西部環境管理事務所 049-244-1250 |
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195