旧氏の振り仮名記載について(令和7年5月25日までに住民票に旧氏の記載をされている方)
更新日:2025年5月26日
改正法の実施により、令和7年5月26日以降、住民票に旧氏を記載する際、新たに振り仮名が追記されることとなりました。
令和7年5月26日より前に、住民票に旧氏が記載されている方には、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」(以下、「通知書」といいます。)を送付します。通知書に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、以下の方法により、旧氏の振り仮名の記載の請求を行ってください。
住民票に旧氏の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)通知の発送
- 令和7年5月26日以降、住民票に旧氏が記載されている市民の方を対象に、市民課から旧氏の振り仮名を記載した通知書を順次発送します。通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。 所沢市に住民票のある方へは令和7年7月下旬以降に順次発送を予定しています。
- 住民票に旧氏が記載されていない方へは通知を発送しません。
(2) 旧氏の振り仮名の届出
通知書に記載の旧氏の振り仮名が正しい場合、届出の必要はありません。
- 通知された旧氏の振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名の届出が必要です。令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
- 通知された振り仮名が正しい場合でも、早期に旧氏が記載された住民票を取得したい場合は、振り仮名の記載を届け出ることができます。
- 令和7年5月26日以降に初めて住民票に旧氏を記載される方は、届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
(3) 旧氏の振り仮名の記載
- 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知書に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。
旧氏の振り仮名の記載請求の方法
- 旧氏の振り仮名の記載の請求は、窓口又は郵送で可能です。
窓口でのお手続き
- 必要なものをご持参のうえ、受付窓口にお越しください。
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- お送りした通知書
- その読み方が通用していることを証する書面(社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 など) 通知書に記載された振り仮名の記載を請求する場合は不要です。
請求ができる方
- 本人又は法定代理人
- 同じ世帯の方
- 任意代理人の方
(注)親族や同住所の方でも別世帯の場合は任意代理人となり、届出ができる方からの委任状と任意代理人の本人確認書類が必要です。
請求窓口
市役所市民課、まちづくりセンター(並木まちづくりセンターを除く。)
サービスコーナー、コミュニティセンターでは手続できません。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日・年末年始を除く。)
毎月第2第4土曜日は午前8時30分から午後0時30分まで開庁しております。ただし、施設管理等の事情により変動する場合がありますので、ご注意ください。
郵送でのお手続き
通知書に同封された請求書または所沢市のホームページに掲載されているものをダウンロードし、必要事項を記入のうえ、請求書と同封するものを送付先宛にお送りください。なお、郵送費用はご自身の負担となります。
請求ができる方
本人又は法定代理人
請求書
旧氏及び旧氏の振り仮名( 記載 変更 削除 )請求書(PDF:137KB)
同封するもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のコピー 住所変更等で裏面などに記載がある場合は、裏面もコピーしてください。マイナンバーカードは、おもて面(顔写真のある側)のみコピーしてください。
- 請求書
- その読み方が通用していることを証する書面(社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 など)のコピー 通知書に記載された振り仮名の記載を請求する場合は不要です。
請求書の送付先
〒359-0042
埼玉県所沢市並木1-1-1
所沢市役所市民課記録係
関連リンク
【総務省サイト】住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9087
FAX:04-2998-9061
