住民票等への旧氏及び旧氏の振り仮名の併記について
更新日:2025年5月26日
旧氏とは
- 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
- 旧氏を初めて記載する場合は、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から、1つを選んで記載することができます。
- 住民票に記載した旧氏は、市外へ引越しをした場合も引き継がれます。
旧氏の振り仮名記載について
令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。なお、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。また、旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください。
令和7年5月25日までに既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法について
詳細は、以下のページ「旧氏の振り仮名記載について(令和7年5月25日までに既に住民票に旧氏の記載をされている方)」をご確認ください。
旧氏の振り仮名記載について(令和7年5月25日までに住民票に旧氏の記載をされている方)
旧氏が記載される書類
- マイナンバーカード (注記)旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
- 署名用電子証明書
- 住民票の写し等
- 印鑑登録証明書
旧氏の変更と削除
- 旧氏を削除することは可能ですが、再記載には一定の条件があります。
旧氏が不要となった場合は、旧氏を削除することができます。
ただし、旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の1つを選んで再び記載することができます。
- 旧氏は、婚姻などで氏が変わった場合も引き続き記載され続けます。
請求に基づき、記載する旧氏を、「氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏」に変更が可能です。
- 氏が変更されて、氏と旧氏が同一になった場合は旧氏削除の請求が必要です。
必要書類
- マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど届出に来た方の本人確認資料
- 旧氏及び旧氏の振り仮名が記載されている戸籍謄本など(住民票などに記載をしたい旧氏が記載されている戸籍謄本などから、現在の戸籍に繋がる「全て」の戸籍謄本などが必要です。)
- 旧氏が記載されている戸籍謄本に旧氏の振り仮名が記載されていない場合、ご申請いただく旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる疎明資料1点(通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 等
- 疎明資料のご用意が難しい場合は、窓口でその旨をお伝えください。
請求窓口
市役所市民課、まちづくりセンター(並木まちづくりセンターを除く。)
(注記)サービスコーナー、コミュニティセンターでは手続できません。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日・年末年始を除く。)
(注記)毎月第2第4土曜日は午前8時30分から午後0時30分まで開庁しております。ただし、施設管理等の事情により変動する場合がありますので、ご注意ください。
ご注意
- 記載をしたい旧氏が記載されている戸籍謄本などから現在の戸籍に至るまでの間に、「何回か氏の変更がある」場合や「転籍などをしている」場合は、複数の戸籍謄本などのご提出が必要になる場合があります。
- お電話で事前にご相談いただいた場合でも、実際に書類を拝見し不足がある場合は、再度お手続きにお越しいただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 請求には、「戸籍謄本などの提出が必要」であるため、受理証明書では受け付けることができません。
- 住民票では旧氏は氏名と併せて公証されているものであることから、旧氏または氏の一方のみを表示することはできません。また、住民票の写しなどに、記載されている旧氏を非表示にすることはできません
- 旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください。
関連リンク
戸籍の振り仮名に関することはこちら
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9087
FAX:04-2998-9061
